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神奈川県中小企業家同友会
10:00〜18:00(月〜金)

規約/組織運営規定

神奈川県中小企業家同友会規約

前文

【組織の三原則】

  1. 同友会の三つの目的の実現をめざし、自主・民主・連帯の精神で同友会運動と企業経営を推し進め、国民や地域と共に歩む同友会づくり、企業づくりに邁進する。
  2. 会の運営を民主的に行うことの大切さを通じて民主的運営は企業の運営においても不可欠の要素であることを理解し、それを単なる経営上のノウハウやテクニックでなく、経営者自身のゆるぎない哲学として身につけることが強く求められている。学びの総合実践の会(組織)です。
  3. 同友会運動は、長期的な視点に立って、社員と共に同友会理念を共有することで大きな前進が可能となります。さらには国民及び全人類的視点に立って進める運動です。

【全会一致の原則】

企業経営の中では、トップの即断即決が求められるケースが多いですが、同友会の場合、重要な問題は意見交換の場を設定し、時間をかけて論議することが大切です。自分の意見に固着せず、相手の意見を尊重し、楽しく自由で建設的な未来志向を心がけ、せっかちな多数決方式はとらず、納得と合意を大切にします。反対意見をもつ人も、多くの人が賛成する意味を理解し、その人々の望むことを尊重するという立場に立てば満場一致は可能です。決して対立してはなりません。

第1章総則

第1条(名称)

当団体は、神奈川県中小企業家同友会と称する。

第2条(事務所)

当団体は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

2 当団体は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第3条(目的)

当団体は、中小企業経営者の経験と知識を交流して、企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくり、中小企業経営者が自主的努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけ、他の中小企業団体とも提携して、中小企業を取り巻く、社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させることで国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)

当団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)経営体験の交流を図り、自立的で質の高い企業をつくる事業。
(2)中小企業経営における人材の確保と教育並びに労使関係を確立する事業。
(3)中小企業経営にかかわる必要な情報、資料、機関紙等の発行をする事業。
(4)国や地方自治体等に、中小企業施策や要望等を提言し働きかける事業。
(5)中小企業団体や地域の団体との協調、交流をもとに中小企業家の幅広い団結を推進する事業。
(6)その他、当団体の目的達成に必要な事業。

第2章会員

第5条(種別)

当団体の会員は、次の3種とし、正会員を当団体の会員とする。

(1)正会員 この団体の目的に賛同した、次のいずれかを満たす者をいう。
(ア)中小企業基本法の定めによる中小企業者の範囲及び定義に該当する企業の役員。
(イ)中小企業基本法の定めによる中小企業者の範囲及び定義に該当する企業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者。

(2)賛助会員 当団体の事業を賛助するために入会した個人または団体。

(3)名誉会員 当団体に功労のあった者または学識経験者で理事会において推薦された者。

第6条(入会)

正会員または賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により申し込むものとする。

2 入会は、理事会において定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

第7条(入会金及び会費)

正会員は、当団体の活動に必要な経費に充てるため、理事会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。

第8条(退会)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をするものとする。

第9条(除名)

正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約その他の規程に違反したとき。
(2)当団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

2 賛助会員及び名誉会員が前項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第10条(会員の資格喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき。
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(4)3か月以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。

第11条(会員名簿)

当団体は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章総会

第12条(構成)

総会は、全ての正会員をもって構成する。

第13条(権限)

総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任または解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)規約の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部または重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他総会で決議するものとしてこの規約で定める事項

第14条(開催)

当団体の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第15条(開催地)

総会は、理事会の決議において開催地を決定する。

第16条(招集)

総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 総正会員の議決権の4分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第17条(議長)

総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

第18条(議決権)

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第19条(決議)

総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、出席した当該正会員の議決権の全員一致をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、全員一致に至ることができないときは、議長の決するところにより、出席した当該正会員の議決権の4分の3以上の議決をもって行うことができる。

第20条(代理)

総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員または代理人は、代理権を証明する書類(電磁的記録を含む)をこの当団体に提出しなければならない。

第21条(議事録)

総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他事項を記載または記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事2名がこれに署名もしくは記名押印または電子署名をし、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第22条(総会規程)

総会に関する事項については、この規約に定めるもののほか、理事会において定める総会規程による。

第4章役員

第23条(役員)

当団体に、次の役員を置く。

(1)理事7名以上40名以内
(2)監事2名

2 理事のうち、2名以上を代表理事とする。

3 理事のうち、5名以上を副代表理事とする。

4 ただし、正副代表理事の総数は、理事の総数の3分の1を超えない範囲とする。

第24条(役員の選任)

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事候補者及び選定にあたっては、理事会の決議により別に定める役員選出規程による。

2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって候補者を選定する。

3 監事は、当団体の理事または事務局員を兼ねることができない。

第25条(理事の職務権限)

代表理事は、当団体を代表し、その業務を執行する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、その業務を執行する。

3 理事は、当団体の業務を分担執行する。

4 代表理事、副代表理事及び理事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第26条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、当団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第27条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事もしくは監事が欠けた場合または第23条第1項で定める理事もしくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事または監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

第28条(役員の解任)

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第29条(役員の報酬等)

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

第30条(取引の制限)

理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己または第三者のためにする当団体の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにする当団体との取引
(3)当団体がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当団体とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第31条(責任の一部免除または限定)

当団体は、理事または監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を理事会の決議により、免除することができる。

第5章理事会

第32条(構成)

当団体に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第33条(権限)

理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)総会の開催目的及び場所並びに総会の目的である事項の決定
(4)規程の制定、変更及び廃止

第34条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

第35条(議長)

理事会の議長は、出席した理事の中から互選された者がこれにあたる。

第36条(決議)

理事会の決議は、特別な利害関係を有する理事を除いて全会一致によるものとする。
ただし、緊急性を要する等の特段の事情がある場合は、この限りでない。

第37条(書面決議)

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

2 前項の規定は、監事が当該提案について異議を述べたときは適用しない。

第38条(報告の省略)

理事または監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

第39条(議事録)

議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名または記名押印しなければならない。

第40条(理事会規程)

理事会の運営に関し必要な事項は、この規約に定めるもののほか、理事会規程で定める。

第6章計算

第41条(事業年度)

当団体の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

第42条(事業計画及び収支予算)

当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第43条(暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じた収支を講じることができる。

第44条(事業報告及び決算)

当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第45条(剰余金の不分配)

当団体は、剰余金の分配を行わない。

第7章規約の変更、解散及び清算

第46条(規約の変更)

この規約は、総会の決議によって変更することができる。

第47条(解散)

当団体は、総会の決議によって解散する。

第48条(残余財産の帰属)

当団体が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当団体と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第49条(実施の年月日)

本会の規約は、1967年4月1日より実施します。

(1978年5月19日第15回定時総会において一部改定)
(2002年4月18日第39回定時総会において一部改定)
(2009年4月22日第46回定時総会において一部改定)
(2011年4月21日第48回定時総会において一部改定)
(2016年4月27日第53回定時総会において一部改定)
(2017年4月26日第54回定時総会において一部改定)
(2018年4月25日第55回定時総会において一部改定)
(2019年4月24日第56回定時総会において一部改定)
(2021年4月21日第58回定時総会において一部改定)
(2022年4月27日第59回定時総会において全面改定)
(2023年4月26日第60回定時総会において一部改定)
(2024年4月24日第61回定時総会において一部改定)

神奈川県中小企業家同友会組織運営規定

前文

神奈川県中小企業家同友会会員は、自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合的な能力と判断力を身につけることを深く自覚し、中小企業の経営を守り安定させ、地域経済の自主的・平和的な繁栄をめざすことを決意し、自主・民主・連帯の精神のもと運動することを宣言し、この規程を確定する。

第1章総則

第1条(目的)

この規程は、神奈川県中小企業家同友会規約に基づき、組織運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 我ら中小企業家は、自社のことのみに専念して他社を無視してはならず、他の中小企業団体とも提携して、中小企業を取り巻く、社会・経済・政治的な環境を改善し、地域経済の主役となり、地域に暮らす人々の生活を向上させ保障する責務がある。中小企業家は、中小企業の名誉にかけ、全力をあげてこの目的を達成することを誓う。

第2章支部

第2条(設置)

支部は、本会規約が定める目的を達成するために、理事会決議に基づき、設置することができる。

第3条(活動)

支部は、同友会の目的の達成のために、支部例会及びそれに付随する活動を行う。

2 支部は、支部だけの利害だけではなく、県全体の方針と認識の一致を図るように努めなければならない。

第4条(構成)

部は、原則として地域単位ごとに設ける。

2 会員は、原則として事業所または自宅の所在地により所属するものとする。

3 支部総会の決議に基づき、必要に応じて地区会等を設け、地区会長等をおくことができる。

第5条(総会)

支部総会は、1年に1回以上開催する。

2 支部総会は、総会規程に準じて開催する。

第6条(幹事会)

支部幹事会は、支部の意思決定機関である。

2 支部幹事会は、1か月に1回以上開催する。

3 支部幹事会は、支部長1名及び副支部長を互選する。

4 支部幹事会は、支部長が招集する。ただし支部長に事故あるときは、副支部長が招集する。 

5 支部幹事会の議長は、支部長より指名された支部幹事がその任にあたる。

6 支部幹事会は、全会一致を原則とし、支部に対して連帯して責任を負う。

第7条(幹事)

支部幹事候補者の選出は、次の基準を全て満たす会員とする。
(1)会費未納がないこと
(2)入会して1年以上の会員
(3)会員からの推薦がある会員
(4)推薦する当該年度に3回以上例会に出席している会員

2 支部幹事は、年次の支部総会で選出する。

3 支部幹事の任期は、1年1期とし再任を妨げない。ただし以下に該当する場合は再任することができない。
(1)支部幹事会への出席率が正当な理由なく50%に満たない場合
(2)理事会が指定する研修会に正当な理由なく欠席した場合
(3)支部幹事会が再任を拒否した場合。ただしこの場合は拒否する理由を明示し当該幹事の意見陳述の機会を与えなければならない

4 支部幹事の定数は、5名以上25名以内の範囲内で支部幹事会にて定める。

5 支部会員数が100名を超える支部は、支部幹事の上限定数を支部会員総数の25%以内とする。

第8条(運営)

支部は、当該支部の事業計画を定めて活動することができる。

2 支部は、事業計画案に基づく予算の概算を理事会に提出することができ、理事会は当該予算の概算を理事会の決議により本会の予算案に計上することができる。

第9条(例会)

学び合い活動の中心となる例会は、相互の経営体験を交流し、謙虚に学び合うことを基礎とする。

2 例会の内容は、会員の経営体験報告とそれを受けてのグループ討論を原則とする。

3 例会は、原則毎月実施する。

第3章委員会

第10条(設置)

委員会は、本会規約が定める目的を達成するために、理事会決議に基づき、設置することができる。

第11条(活動)

委員会は、本会の運営または社会的・経営的課題に応える組織として活動する。

第12条(構成)

委員会の委員は、当該委員会で承認された委員により構成し運営する。

2 委員会は、それぞれ委員長1名及び副委員長を選任する。

第13条(運営)

委員会は、当該委員会の事業計画を定めて活動することができる。

2 委員会は、事業計画案に基づく予算の概算を理事会に提出することができ、理事会は当該予算の概算を理事会の決議により本会の予算案に計上することができる。

第14条(種類)

委員会の種類及び役割は別表にて定める。

第4章部会

第15条(設置)

部会は、本会規約が定める目的を達成するために、理事会決議に基づき、設置することができる。

第16条(活動)

部会は、会員の属性または業種ごとに組織して活動することができる。

第17条(構成)

部会の幹事は、当該部会で承認された幹事により構成し運営する。

2 部会は、それぞれ部会長1名及び副部会長を選任する。

第18条(運営)

部会は、当該部会の事業計画を定めて活動することができる。

2 部会は、事業計画案に基づく予算の概算を理事会に提出することができ、理事会は当該予算の概算を理事会の決議により本会の予算案に計上することができる。

第19条(種類)

部会の種類及び役割は別表にて定める。

第5章事務局

会の日常業務を円滑に執行していくために事務局をおく。

2 事務局の労働環境は、法令を遵守する。

第21条(役割)

事務局は、日常業務を専門的系統的に担い、会の財産を保全管理する。

2 事務局は、会員とともに同友会理念と方針を共有し、その実現をめざした運動を企画推進する。

3 事務局は、同友会運動の全国的な経験を蓄積し、創造的に広げるセンターとしての役割を担う。

第22条(任免・担当)

事務局長の任免は、理事会が行う。

2 事務局員の担当組織(支部・委員会・部会等)は、その加重バランス等を勘案し事務局内で調整する。ただし同一担当は最長6年までとする。

第6章中同協

第23条(加盟)

本会は、中小企業家の幅広い協力と団結をつくりあげるために、中小企業家同友会全国協議会(中同協)に加盟し、その発展強化を図るとともにあらゆる中小企業関係団体との協調、交流を進める。

2 中同協幹事候補は、理事会で選出する。

第7章附則

第24条(改廃)

この規程の改廃は理事会にて行う。

(2002年3月27日理事会において一部改定)
(2003年7月9日理事会において一部改定)
(2004年3月10日理事会において一部改定)
(2018年1月17日理事会において一部改定)
(2018年5月9日理事会において一部改定)
(2020年3月11日理事会において一部改定)
(2021年2月10日理事会において一部改定)
(2022年8月10日理事会において一部改定)
(2023年1月11日理事会において一部改定)

【別表】

名称役割
総務委員会・本会の運営及び活動の総合的な企画・提案する事項の検討
・本会の運営及び活動の円滑化のための検討
財務委員会・健全な会財政の維持・推進のための活動
組織委員会・組織の整備・充実の検討
・会員増強の推進・企画・運営
政策委員会・中小企業憲章の学習活動の推進
・中小企業振興条例の進捗状況の調査・把握
・景況調査活動、国や地方自治体への提言・要望活動
広報委員会・機関紙の発行
・ホームページの運用
・会内外広報活動等を推進
経営労働委員会・労使見解の学習と普及
・経営指針成文化運動の推進
社員教育委員会・各種社員教育研修会の企画・運営
・同友会らしい社員教育理念の学習と普及を推進
共同求人委員会・共同求人活動を行うための学習
・合同企業説明会等の企画・運営
ダイバーシティ委員会・障害者や多様な人材の積極的活用を推進
・「人間尊重の経営」の原点を追求する活動
産学交流委員会・大学等での講義活動
・その他中小企業の存在意義を学生に広める活動を推進
ものづくり広場(製造業部会)・本会会員で主に製造業を営む企業で構成する
青年部会・本会会員で45歳以下の者で構成する
女性部会・本会会員の女性会員で構成する
飲食物販業部会・本会会員で主に飲食業、物販業を営む企業で構成する

その他規程