神奈川県中小企業家同友会規約
第1条(名称)
本会は神奈川県中小企業家同友会という。
第2条(性格)
本会は中小企業家の利益擁護と社会的地位向上のため、中小企業家自身によってつくられる民主的な組織である。
第3条(事務局)
本会の事務局は神奈川県内におく。
第4条(目的)
本会は会員の力をあわせ次のことを目的として活動する。
- 会員相互の親睦と交流を深め企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくる。
- 相互に知識を吸収し、人格を高め、新しい時代の経営者に要求される総合的な力を身につける。
- 他の中小企業団体とも提携し中小企業をとりまく経済、社会、政治的な諸環境を改善し、国民経済の民主化と平和的発展に寄与する。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の親睦と経験、技術、経済などあらゆる分野にわたる交流を図る。
- 中小企業にふさわしい労使関係の確立など労使問題を創造的に解決して行くための活動。
- 中小企業の経営を維持発展させるために国や地方自治体などにたいする働きかけ。
- 会の団結をかためるために必要な情報、資料、機関紙の発行。
- 中小企業家同友会全国協議会に加盟し、その発展強化を図るとともにあらゆる中小企業団体との交流をすすめる。
- 以上の活動をすすめるために例会、支部会を定期的に開く。
- その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第6条(組織範囲)
会員の組織地域は神奈川県全域とし、必要によりその周辺におよぶ。
第7条(会員資格)
本会は会の趣旨に賛同する中小企業経営者及びその後継者は誰でも会員になることができる。
第8条(入会)
本会に入会しようとする人は会員または事務局の推薦を得て入会申込書に入会金及び会費を添えて申し込み、常任理事会の承認を得るものとする。
第9条(入会金・会費)
入会金は10,000円、会費月額7,000円とし前納とする。
第10条(退会)
退会を希望するときはあらかじめ当月分までの会費を納入し、退会届を常任理事会に提出し承認を得る。入会金、前納会費については返戻しない。
第11条(除籍)
理事会は会費を1年以上の長期にわたって理由なく未納した会員、または著しく会の名誉を傷つけ会の事業を妨害した会員を除籍することができる。
第12条(機関)
本会に次の機関をおく。
- 総会/会の最高決議機関で理事会が召集する。定時総会は年1回開催する。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の求めがあったときに開催する。
- 理事会/総会に次ぐ決議機関で原則として3ヶ月に1回、常任理事会が召集する。尚、理事の3分の1以上の請求があったときは速やかに開催しなければならない。
- 常任理事会/必要に応じて随時、正副代表理事会が召集する。常任理事の定数は理事会で決める。
- 正副代表理事会/会の業務を執行する機関で、代表理事・副代表理事・事務局長で構成される。
第13条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 理事/若干名とし総会で選出する。
- 常任理事/若干名とし理事会で互選する。
- 副代表理事/若干名とし理事会で互選する。代表理事に事故あるときはその職務を代行する。
- 代表理事/若干名とし理事会で互選する。会務を総括し理事会を代表する。
- 会計監査/若干名とし総会で選出する。会計監査は本会の財務会計を監査しその結果を総会に報告する義務を負う。
- 名誉役員/理事経験者その他、永年にわたり会の発展に貢献した会員に、顧問、相談役等適当な名称による名誉役員を、理事会の決定により委嘱することができる。
第14条(役員の任期)
役員の任期は1年とし再選を妨げない。
第15条(支部)
本会は地域単位ごとに支部を設置し支部を活動の基礎組織とする。新しい支部の設置は理事会が決定する。支部活動は総会、理事会の方針に沿って行い、その運営については別に定める組織運営規定に定めた支部運営規定によるものとする。
第16条(部門別委員会)
本会の事業を遂行するため常任理事会の中に部門別委員会を設ける。常任理事会は各委員長及び委員を委嘱する。
第17条(事務局)
本会の会務を日常処理するため事務局を設け事務局員をおく。事務局の人事は常任理事会が決定する。事務局長は常任理事とすることができる。
第18条(運営)
本会は会員の悩み、意見、要望を基礎に運営され、考え方、経験、年齢にかかわりなく会員は誰もが対等、平等な関係であり、民主的な運営を何よりも大切にする。
第19条(政党との関係)
本会は会員個人の思想信条の自由を保障し、会の目的を達成するために各政党とわけへだてなく接触するが、会としては特定の政党と特別な関係をもたない。
第20条(特別会員)
本会の趣旨に賛同し会の発展に協力する学識経験者等を理事会の承認を得て特別会員にすることができる。
- 例会等への参加資格は会員と同じとする。
- 会費は年間12,000円とする。
第21条(賛助会員)
本会の趣旨に賛同し会の発展に協力する金融機関や学校法人等を理事会の承認を得て賛助会員にすることができる。
- 例会等への参加資格は会員と同じとする。
- 会費は年間42,000円とする。
第22条(功労会員)
長期にわたって本会の会員として功績のあった会員を理事会の承認を得て功労会員にすることができる。
- 70歳以上で10年以上の同友会役員歴を有する会員。なおかつ企業において現役の代表取締役を退任した方で会員本人がこの制度の適用を希望する方を功労会員とする。
- 例会等への参加資格は会員と同じとする。
- 会費は年間12,000円とする。
第23条(財務)
本会の財務のための収入は、入会金、会費、寄付金その他とする。
第24条(中同協分担金及び機関紙購読料)
本会の会費のなかには、中同協の分担金及び中小企業家しんぶん購読料が含まれている。
第25条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。年度収支決算は会計監査を経て総会に提出し、その承認を受けなければならない。
第26条(規約の改廃)
本会の規約の改廃は総会の決議を必要とする。
第27条(実施の年月日)
本会の規約は1967年4月1日より実施します。
(1978年5月19日第15回定時総会において一部改定)
(2002年4月18日第39回定時総会において一部改定)
(2009年4月22日第46回定時総会において一部改定)
(2011年4月21日第48回定時総会において一部改定)
神奈川県中小企業家同友会組織運営規定
第1章(総則)
- 第1条 この規定は、規約の精神に基づいて、会を自主的、民主的に運営するためのものです。
- 第2条 この規定に定めていない事項は、規約、総会又は理事会の決定に従います。
第2章(運営の心掛け)
- 第3条 会員の思想、信条、企業規模の大小、会員としての経歴、社会的な地位などに関係なく会員は対等平等であり、それぞれの立場から発言できる自由を保障します。
- 第4条 個人の政党支持、政治活動の自由を保障し、会員が政治に関心を持つことは歓迎しますが、会として特定の政党に支持や反対の表明は行わない事とします。
- 第5条 決定は”全員一致”をめざし、十分に論議をつくします。
- 第6条 会員の自主性を尊重し、”知り合い、学び合い、援け合う”ことを日常的に追求します。
- 第7条 ボス支配を絶対にさけ、全会員が運営に参加するよう心掛けます。
- 第8 条 他団体との交流も積極的に行い、要求や目的で一致できる点では手を取り合います。
第3章(理事会の運営)
- 第9条 総会で新しく選任される理事は、総会前の直近の理事会において、会長・代表理事・副代表理事・常任理事、また各委員長・各部会長等を互選し、総会に提案し決めます。
- 第10条 理事会は少なくとも年4回以上開催します。全理事は、会の運営、組織全般についてよく掌握し、会員の要望に応えて積極的に活動するよう努めます。欠席した理事には、文章その他の方法で討議の内容、決定を知らせるようにします。
- 第11条 各理事は常に会員の要望に耳を傾け、例会その他の催しには可能な限り出席して会員と接触し、会の新鮮な活動を保障するように努めます。
- 第12条 理事会の議長は常任理事が担当します。
第4章(支部の運営)
- 第13条(目的・活動) 支部は規約第15条に基づき同友会の目的の具体化のために、主に次のような活動を行います。
- 年次の活動方針に基づく創意的な活動
- 日常的な会員相互の交流と親睦
- 会員の増強
- 支部総会の開催
- 第14条(支部構成)
- 支部は原則として地域単位ごとに設けます。支部の設立は規約第15条によります。
- 会員は原則として事業所の所在地により所属するものとします。ただし入会時には、一定期間推薦者の支部に所属することができます。
- 支部の必要に応じて、ブロック(グループ)、班を設けブロック(グループ)長・班長をおくことができます。
- 第15条(支部総会及び支部幹事会)
- 支部の幹事は年次の支部総会で選出します。支部幹事の選出規定は第7章役員選任規定に準じます。ただし、選任できないときは、理事会において委嘱します。支部総会は支部長が召集し最低年1回開催します。
- 支部の幹事会は支部長、副支部長若干名、会計と若干名の支部幹事で構成し、支部長が召集します。
- 支部幹事会は支部例会の企画、実行をすすめるとともに、支部会員の意見、要望を支部運営に反映させます。また、各専門委員会の提起する課題の具体化を推進します。
- 第16条(支部幹事会)
- 第1回支部幹事会は総会後ただちに開き、正・副支部長を互選します。
- 支部長は支部の運営を統括するとともに他支部との協議に努めます。
- 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行します。
- 会計は支部会計及びこの会の会費の納入状況を把握し、必要あるときは支部幹事会に報告してその対策を提示します。
- 第17条(支部会計)
- 支部の行事などで必要あるときは、そのつど参加した支部会員から参加費を徴収します。
- 支部活動費は支部の行事や支部の発展強化につながる事業に支出します。
- 支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、収支決算は年次の支部総会で報告しなければなりません。
第5章(委員会)
- 第18条 常任理事会のもとに各種委員会をおきます。委員会は常任理事会を補佐し協力するものです。委員は会内から広く参加を求め常任理事会が委嘱します。
- 第19条 委員会の種類及び委員会の役割は次のとおりです。
- 総務委員会/会活動を円滑に運営するための必要な提言、健全な会財政の維持・推進、各種団体・マスコミとの間のバイパスづくり、国際交流の推進、他委員会にない事項を検討していく。総務委員会は会長・代表理事・副代表理事・事務局長で構成される。
- 組織委員会/会員増強並びに組織の整備・充実に努め、組織強化を推進、役員研修会、新入会員オリエンテーションの企画などを行う。
- 政策委員会/中小企業を取り巻く政治経済情勢の的確な把握。中小企業政策及び税制等の研究、立案。国・県・市など行政機関への要望活動などを行う。
- 社員教育委員会/各種社員教育の企画、実施、及び同友会らしい社員教育の理念の研究と普及、会員講師養成の研修などを行う。
- 経営指針委員会/経営指針成文化運動の推進、さらに同友会らしい経営指針成文化の理解と研究を更に推進する。
- 共同求人委員会/共同求人活動実施を目的とする基礎調査、研究、共同求人を実施するために必要な事項を推進する。
- 労働委員会/主に労働問題に関する講座・啓蒙活動、労使見解の普及活動をすすめます。
第6章(部会)
- 第20条 各部会及び研究会の目的、規約及び運営規定は、同友会理事会の承認を受けるものとする。各部会の活動内容は、常任理事会へ反映させます。次の部会を置くことができます。
- 業種別部会
- 青年部会
- 女性部会
- テーマ別研究会・各種同好会
第7章(役員選任規定)
- 第21条 選考基準
- 会の趣旨(同友会理念)にそって役員として活動する意志を持ち、日頃積極的に活動している会員を選任します。
- 業種、年齢、性別、地域なども十分に配慮し、会員全体の状況が常に反映できる構成にします。
- 役員の推薦(再任も含め)にあたっては、出席率、会の増強、貢献度、継続性等を考慮して推薦します。
- 新旧の交替を心掛けるとともに、運動の継続性、理事会の果たす役割の大きさ等も勘案して、無責任な輪番制、総入れ替え等は行わないものとします。
- 第22条 選考方法
- この会の役員を選任するために役員選考委員会を設けます。
- 委員会の構成は理事から若干名を選出、構成し、委員長は役員選考委員会で互選します。
- 会員は誰でも理事、幹事に立候補できます。立候補は総会の30日前までとし、役員選考委員会が受付けます。
- 役員選考委員会は選考基準、推薦規定、定数規定に基づいて選考し、候補者名簿を総会に提案します。
- 総会は候補者名簿に基づいて理事、会計監査を選任します。
- 第23条 推薦規定
役員候補の推薦は、以下の推薦によるものとします。- 支部推薦/理事候補については役員選考委員会が定める日時までに各支部幹事会において定数に応じ推薦します。
- 常任理事推薦/必要性並びに継続性を要する役員は常任理事会が推薦します。
- 第24条 定数規定
理事会において次の方法で理事定数を決定します。- 支部推薦定数/各支部の3月末の会員数に応じて理事会で定数基準を決定します。
- 常任理事推薦定数/若干名
上記1. と2. の合計を定数とします。但し、この定数は原則として各支部会員15名~20名の内1名の割合を基準とします。
第8章(事務局規定)
- 第25条 会の日常業務を円滑に執行していくために事務局をおきます。
- 事務局は同友会運動の要として、中小企業運動の推進と会活動の発展に寄与し、会の財産を保全管理します。
- 事務局の運営にあたっては自主的、民主的に行い会員はこれを保障します。
- 事務局員は会の歴史、会の方針及び会員から謙虚に学び、会員のために情熱を持って活動します。
- 事務局員は会の3つの目的と自主・民主・連帯の精神を深く理解し、会員とともに会活動の発展のために、その推進者として活動します。
- 事務局長の任免は理事会が行います。
- 第26条 会計処理は事務局長が責任を持ち財務担当理事がその指導監督にあたるものとします。
- 第27条 事務局長は少なくとも3ヶ月に1度、財務状況を総務委員会に報告するものとします。
- 第28条 総務委員会は少なくとも3ヶ月に1度、財務状況を常任理事会に報告します。
- 第29条 毎年度末の決算関係書類は、原則として同友会事務局において、総務委員長及び財務担当理事立会の上、会計監査を受けるものとします。
- 第30条 会員及び事務局員が会財政の支出を必要とする場合は以下の規定に従います。
- 支出の事前承認
100,000円未満/事務局長
100,000円~200,000円未満/代表理事(総務委員会に報告)
200,000円以上/正副代表理事会
ただし、予算書に明らかになっているもの及び常任理事会で承認された事項の支出は事務局長の決済で行う。 - 1に関する支出伝票は事務局長が決済の上、経理担当事務局員が処理します。
- 第31条 会員の身辺に慶弔時の通報があった場合には次の基準で慶弔・見舞金を贈ります。
- 本人が結婚した場合・・・・・・・・・・・・・・10,000円
- 本人が死亡の場合・・・・・・・・・・・・・・・20,000円並びに献花
- 配偶者又は一親等の血族が死亡の場合・・・・・・10,000円
- 一親等の姻族が死亡し本人が喪主の場合・・・・・10,000円
- 本人が長期入院、火災等の場合・・・・・・・・・10,000円
- 前項のほか、代表理事及び総務委員長が必要と認めた場合は、20,000円を限度として、慶弔・見舞いの意を表します。
- 第32条 会員もしくは役員が中同協の役員会等に出張する場合には交通費の実費を支給します。
- 第33条 規約第9条に基づいて会費は3ヶ月分前納を原則とします。また、本会の会費には中同協機関紙「中小企業家しんぶん」の購読料が含まれるものとします。
- 第34条
- 本会は中小企業家の幅広い協力と団結をつくりあげるために、中小企業家同友会全国協議会(略称中同協)に加盟し、その発展強化を図るとともにあらゆる中小企業関係団体との協調、交流をすすめます。
- 中同協幹事候補は理事会で選出します。
- 第35条
- この規定は1996年5月16日より発効します。
- この規定の改廃は理事会が行います。